MEO Dash! byGMO サービスご利用規約
GMOコマース 株式会社(以下、「GMOコマース」という)は、MEO Dash!サービスを提供するに当たり、次のとおり、ご利用規約(以下、「本規約」という)を定めます。
第1条(定義)
本規約において、別段の意味に解すべき時を除いて、次の用語はそれぞれ次の意味を有するものとする。
- 「本サービス」とは、GMOコマースが提供するサービスであって、Google マップでの検索(ローカル検索)において、自社の店舗情報やビジネス情報検索ユーザーに見つけやすくするべく、競合他社の店舗情報より上位に表示される施策サービスをいう。
- 「ユーザー」とは、法人、個人を問わず、対象サイトを利用する対象となりうる者をいう。なお、ユーザーが対象サイトを閲覧する際の端末機器(情報を出力する一切の装置を含む。)の種類は問わないものとする。
- 「利用契約」とは、GMOコマースと契約者との間に締結される本規約を内容とする本サービスの利用を目的とした契約をいう。
第2条(申し込み)
- 本サービスの利用を希望するときは、本規約の内容を、自己の責任において確認し、これに承諾の上、GMOコマース所定の申し込み方法で申し込みを行うものとする。GMOコマースは、申し込みが行われた場合は、本サービスの申込者が本規約の内容を承諾したものとみなすものとする。
- GMOコマースは、前項の申し込みについて審査を行うことがあり、申込者が次の各号のいずれか1つにでも該当する場合には、申し込みを承諾しないことができるものとする。
- 申込書及び提出書類に虚偽の記載があったとき、又は不備があるとき
- 利用代金の支払その他債務の履行を怠る虞があるとき
- GMOコマースが提供する他のサービスの利用規約に違反があった等の理由により、GMOコマースが提供するいずれかのサービスの利用を停止させられているか、又は過去に利用契約の解除等の措置を受けたことがあるとき
- 申込者が反社会的な団体又は団体の構成員であるとき、又は、これらの者と何らかの関係があるとき
- 対象サイトが、違法、又は公序良俗に反する情報を含むとき、又はGMOコマースが指定する条件を満たさないとき、若しくは本サービスを提供することが不適当なとき
- 本サービスの提供等が、技術的に困難なとき
- 前各号のほか、GMOコマースが不適当と認めるとき
- GMOコマースは、申し込みを承諾しない場合でも、審査内容、条件等を開示する義務を負わないものとする。
第3条(利用契約の成立)
利用契約は、GMOコマースが、届け出られた連絡先に宛てて、承諾の通知を発信した時に成立するものとする。但し、承諾の通知を電子メールの送信によって行うときは、電子メールが申込者に到達したときに成立するものとする。
第4条(変更の届出)
- 契約者は、本サービスの利用にあたり、GMOコマースに届け出た内容に変更が生じた場合は、速やかに、GMOコマースに対し、その旨及びその内容を、GMOコマースが定める方法で届け出るものとする。
- GMOコマースは、前項の変更の届出にあたり、登記簿謄本その他の書類、資料の提出を求めることがあり、契約者は、これにしたがうものとする。
- 契約者が本条に定める届出を怠り、又は虚偽または真正でない届出を行ったことによって、契約者に生じるいかなる損害及び結果も、GMOコマースは、一切責任を負わないものとする。
第5条(再委託)
- GMOコマースは、本サービスに関する業務の全部又は一部を第三者に再委託することができるものとする。
- 前項に基づく再委託を行う場合、GMOコマースは、再委託先に対して、自己が本規約によって契約者に対して負う義務と同様の義務を負わせるものとし、再委託先が当該義務に違反したことにより契約者に生じる損害については、GMOコマースが一切の責任を負うものとする。但し、損害の発生が、契約者の指示、対象サイトの内容等その他契約者の責に帰すべきときは、この限りではない。
第6条(サービス料金)
契約者は、GMOコマースに対し、本サービスに対する対価として、契約者とGMOコマースとの間で別途定める料金(以下、「サービス料金」という。)を支払うものとする。
第7条(支払の方法)
- 契約者は、本サービスの利用料金及びこれに係る消費税及び地方消費税を加算した額(以下、「利用料金等」という。)について、本規約第 2 条第 1 項に基づき本サービスの申し込みをした際に定めたサービス料金の入金期日までに本サービスの申し込みをした際に定めた支払方法によって支払うものとする。なお、支払いに係る手数料その他の経費については、契約者の負担とする。
- GMOコマースは、対象検索エンジンによるアルゴリズム変更その他運用上の理由により本サービスの提供・維持が困難となる場合には、サービス料金を増額する事ができるものとする。但し、GMOコマースがサービス料金の改定を決定した日の前日までに利用契約を締結した契約者については、当該利用契約の有効期間満了までの間、改定前のサービス料金が適用されるものとする。
- GMOコマースは、契約者による利用契約の解約その他理由の如何を問わず、既に支払われた料金は一切返還しないものとする。
第8条(遅延損害金)
GMOコマースは、契約者が、利用料金等その他の債務について、支払期日を経過しても、なお支払がなされないときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で算出した額を、遅延損害金として契約者に請求することができるものとし、契約者は、GMOコマースが指定する期日までにこれを支払うものとする。
第9条(通知義務)
契約者は、次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとするときは、GMOコマースに対し、書面にて通知するものとする。
- 商号の変更
- 本店又は主たる事務所の移転ならびに通知先の変更
- 事業目的又は事業内容の著しい変更
- 代表取締役及び社長の変更
- 事業の全部又は重要な一部の譲渡、合併による解散、その他重要な組織変更
- 大株主等の資本構成の重大な変更
第10条(機密の保持)
- 契約者及びGMOコマースは、別途定めがある場合を除いて、本サービスの利用にあたって知り得た、相手方の営業上又は技術上の機密事項であって、次に該当する情報(以下、「機密情報」という。) を第三者へ開示、提供、漏洩し、又は、本サービス利用の目的以外に使用してはならないものとする。
- 機密である旨が明瞭に表示された書面、図表、その他関係資料等の有形の形態により開示される情報
- 機密である旨を告知したうえで口頭その他無形の形態で開示される情報であって、かかる開示後14日以内に当該情報の内容が機密である旨を明示された書面(電子メールを含む)により開示される情報
- 前項の規定にもかかわらず、個人情報を除く情報のうち、次の各号のいずれかに該当する情報は機密情報に含まれないものとする。
- 開示の時点で既に公知のもの、又は、開示後被開示者の責めによらずして公知になったもの
- 開示を行った時点で被開示者が既に保有しているもの
- 開示を受けた後に、被開示者が第三者から機密保持義務を負うことなく、正当に取得したもの
- 開示の前後を問わず、開示者から提供を受けた情報に関係なく、被開示者が独自に開発したもの
- 法律、規則、政府又は裁判所の命令等により開示を義務付けられたもの
- 契約者及びGMOコマースは、自らの役員及び従業員(以下、「従業員等」という。) に本条を遵守させる義務を負うものとし、当該従業員等又は元従業員等による本条違反について、責任を負うものとする。
- 契約者は、利用契約が原因を問わず終了したとき、又は、相手方から請求があったときは、秘密情報を直ちに削除又は返還するものとする。
第11条(有効期間)
- 利用契約は、成立日より効力を生じ、申込書に定めるサービスの利用期間の末日まで(二つ以上の利用期間が定められているときは、いずれか遅い利用期間の末日まで)、有効とする。
- 前項にかかわらず、いずれの当事者からも、期間満了の3ヶ月前までに、書面により利用契約を終了する旨の意思表示がない場合、利用期間は、期間満了日の翌日から、同一条件で、自動的に別表に定める期間延長されるものとし、以後も同様とする。
- 利用契約の終了時に未履行の債務がある場合、当該債務の履行が完了するまでは、本規約、その他覚書等利用規約に付随する契約の規定は、当該債務の履行に必要な範囲において有効に存続するものとする。
- 本条にもかかわらず、サービスの利用期間が満了したとき、又は、途中解約等により終了したときは、利用契約も終了するものとする。
- 本申し込みの終了後においても、第 10 条(機密の保持)、第 14 条(損害賠償)、第15 条(権利義務の譲渡禁止)、第 17 条(免責)、第18条(債権譲渡)、第 19 条(管轄裁判所)及び本条の規定は引き続き有効とする。
第12条(解約違約金)
- 前条の有効期間満了前に、契約者が利用契約の解約を希望する場合、別途GMOコマースが要求する事項を記載した書面を(電子メールも含む)GMOコマースに提出することにより、解約書類が、GMOコマースに到着した日が属する月の末日をもって利用契約の一部又は全部を解約することができる。この場合において、契約者は、①有効期間の残期間が6か月未満の場合は当該期間分の利用料金等相当額を、②有効期間の残期間が6か月を超える場合は6か月分の利用料金等相当額を違約金として支払うものとする。なお、GMOコマースがすでに受領している利用料金等がある場合は違約金と相殺するものとする。
- 前項の規定は、利用契約の解約に伴う損害賠償額を制限するものではなく、また第10条の規定を排除するものではない。
第13条(契約の解除)
- GMOコマースは、契約者が次の各号のいずれか一にでも該当した場合、催告その他の手続を要しないで、直ちに、本サービスの提供の停止、利用契約の全部又は一部の解除その他必要な措置をとることができるものとする。
- 監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき
- 支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき、若しくは、自ら振り出し又は引き受けた手形又は小切手が不渡りになったとき
- 信用資力の著しい低下があったとき、又は、これに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
- 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立てを受け、又は、公租公課の滞納処分を受けたとき
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始があったとき
- 合併によらず解散し、又は、解散したものと見なされたとき
- GMOインターネットグループのいずれかの会社に対する債務の履行を遅延し、又は、履行しないとき
- 前各号に準ずる経済的又は社会的信用を損なう虞のある事由があったとき
- 対象サイトが、GMOコマースが別途定める基準を満たさなくなったとき
- 反社会勢力と資本・資金上又は取引上関連があると判断されたとき
- 災害、労働争議等、本申し込みの履行を困難にする事項が生じたとき
- 相手方に対する詐術、信用毀損その他の背信的行為があったとき
- 前各号のほか、利用契約を継続しがたい重大な事由の生じたとき
- GMOコマースは、契約者が利用契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないときは、直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができるものとする。契約者が、第1項各号の一又は前項に該当したときは、契約者は、当然に期限の利益を失い、GMOコマースに対して負担する一切の金銭債務を直ちに一括して弁済しなければならないものとする。
- 本条第1項及び第2項の解除は、GMOコマースの契約者に対する損害賠償請求を何ら妨げるものではない。
第14条(損害賠償)
GMOコマースは、利用契約に関し、GMOコマースの故意又は重過失によって契約者に損害を与えたときは、その損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用を含むがこれに限定されない。)につき、当該損害の賠償請求のときまでに契約者がGMOコマースに支払ったサービス料金合計額を上限として相手方に賠償するものとする。
第15条(権利義務の譲渡禁止)
契約者は、GMOコマースの事前の書面による承諾なく、利用契約上の地位、又は、一切の権利義務を第三者に譲渡、承継させ、又は、担保提供するなど一切処分してはならないものとする。
第16条(通知)
GMOコマースが、契約者に対してする通知は、申込書に記載された契約者の住所又は契約者が書面により届け出た連絡先に宛てて、郵送、電子メールの送信、又は本サービスに関するウェブサイトへの掲示その他GMOコマースが適当と認める方法により行なうものとする。この場合、GMOコマースが、郵送による時は発送時に、電子メールの送信によるときは発信日に、ウェブサイトへの掲示によるときは、その掲示のとき(ただし、翌日以降が法定休日である場合は当該法定休日の翌日)に、契約者に到達したものとみなされるものとする。
第17条(免責)
- 契約者は、自らの責任と判断において本サービスを利用するものとする。GMOコマースは本サービスの提供に関して契約者に提供する提供資料、データ、ソースコードの内容、適用等から生じる結果及び損害について、何ら責任を負わないものとする。
- 対象サイトの表示、表現、内容、その他運営等に関してユーザーその他の第三者からGMOコマースに問い合わせ、苦情等があった場合、契約者は、その費用と責任においてこれに対応するものとし、GMOコマースは一切責任を負わないものとする。
- GMOコマースは、本サービスの利用による対象検索エンジンでの検索結果における対象サイトの表示順位の上昇又は下落、ユーザー数及び売上げ等の増減、外部リンク設置先サイトの内容、ページランク、掲載の連続性、関連検索ワードの表示または削除、その他一切の事項について保証しないものとする。
- GMOコマースは、検索エンジンの運営、方針、アルゴリズム等の変更、その他検索エンジンの運営に関する事項について何ら制御しえず、これらから契約者に生じた損害、結果について、一切責任を負わないものとする。
- 契約者は、本サービスの利用に関して、GMOコマースに対して提供する資料、ソースコード、その他のデータ及び資料等について、自己の費用と負担においてバックアップの作成、保存等を行うものとし、GMOコマースは、その毀滅等について、一切責任を負わないものとする。
第18条(債権譲渡)
- GMOコマースは、利用契約により契約者が支払う義務を負う利用料金等の債権を、GMOコマースが別に定める事業者(以下、「請求事業者」という。)に対し、GMOコマースの裁量により譲渡する場合がある。この場合、契約者はあらかじめ当該譲渡を承認しているものとみなす。なお、当該承諾は異議をとどめない承諾ではなく、GMOコマースに対抗することができた事由を放棄させるものではない。
- 第10条の定めにかかわらず、GMOコマースは、前項に基づき債権を譲渡する場合に、当該債権譲渡並びに請求事業者が契約者から当該債権を回収する(以下、「債権回収」という)ために必要となる情報(契約者の氏名、住所及び電話番号、金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号、利用料金等の支払い履歴等)を、請求事業者に開示できるものとする。
第19条(管轄裁判所)
本サービスの利用に関する一切の紛争については、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第20条(本規約の変更)
GMOコマースは、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更できるものとする。この場合、GMOコマースが適当と判断する方法で契約者に告知するものとし、変更後の規約をウェブサイトに掲載した時をもって、変更後の規約が有効になるものとする。
最終改訂:2022年11月14日
〔別表〕
●本サービス受注基準(第13条関係)
以下の各号の一にでも該当し、又は該当するに至ったウェブサイトには、GMOコマース は本サービス一部または全部の提供を拒否、停止、中止し、又は契約を解除することができるものとします。
- 責任の所在が不明確なもの。
- 社会秩序を乱す次のような表現或いはコンテンツを含むもの。
・暴力、とばく、麻薬、売春などの行為を肯定、美化するもの。
・醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの。
・性に関する表現で、著しく猥褻性の高いもの。
・その他風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれのあるもの。
- 投機、射幸心を著しくあおるもの。
- 医療、医薬品、化粧品において、効能・効果に関する記述等が厚生労働省その他行政庁の承認・推奨する範囲を逸脱するコンテンツを含むもの。
- 非科学的又は迷信に類するもので、ユーザーを迷わせたり、不安を与えるおそれがあるもの。
- 氏名、写真、談話及び商標、著作物などを無断で利用したもの。
- 内外の国家、民族などの尊厳を傷つけるおそれのあるもの。
- 詐欺的なもの、その他違法または不当な商法と判断されるもの。
- 以上の他、GMOコマースが不適当と判断したもの。
以上